◎ハピタスのポイントが余ったらどうする?
「ハピタス」は非常に稼ぎやすいお勧めのポイントサイトですが、「ポイント交換(現金化、電子マネーへの交換等)可能なのは3万円/月まで」という制限が最大のネックです。
他のポイントサイトと比較するとこの制限はかなり厳しいと思います(例:げん玉→約30万円/月まで、ゲットマネーやモッピー→制限なし)。
ただハピタスで毎月3万円以上稼ぐ方はそれなりに友達紹介等を活用している方くらいで、この制限額でも困る方はそんなに多くはないのかもしれませんが。
このページではハピタスで換金できずに余ってしまっているポイントを何とか活用する方法と、現金化の際の注意点等について紹介していきます。
(*当ページでは税金や法律に関する内容も紹介しておりますが、当方はそれらの専門家ではなく、100%の正確さや確実性を保証するものではないことをご了承ください)
(*2017/3/7追記)
ハピタスポイントを30万円/月までチャージできるVISAカード「ポレットカード」が登場しました。
店舗やネットショッピング等、VISA加盟店の買い物(全ての支払いに使えるわけではありません)で幅広く利用できるので、非常にお勧めです。
参考記事:ハピタスポイントを30万/月までチャージできるVISAカード(ポレット)の使い方
(*2017/11/2追記)
2017年1月より提供されていた「zoto」というサービス(ちょっとしたギフトを相手にメールやLINE等で贈れる)でもハピタスポイントを利用できていましたが、2017年10月末でギフトの販売は中止され、2018年8月末で「zoto」のサービス終了となります。
◎ハピタス堂書店を活用する
ハピタスで利用できる「ハピタス堂書店」ではハピタスポイントを使って本やCD、DVD等の購入ができます。
(*2019年3月22日追記:「ハピタス堂書店」は2019年3月20日でサービス終了となりました)
ハピタス堂書店ではハピタスポイントの使用額に上限はなく、余ったポイントを活用できます。
それなら「余ったポイントは全部ハピタス堂書店で使えば実質タダで本等が手に入って良いのでは?」と思われるかもしれませんが、税金に関する考え方によっては実質タダとは言えず、以下のような点に注意する必要があります。
◎ポイントサイトと税金
ハピタスのようなポイントサイトで稼いだポイントを所得として確定申告するかについては、はっきりとした指針がないのが現状です。
ただ個人的には延滞税を払ったり、最悪の場合脱税を疑われたりするのは嫌なので「ポイントサイトで得たポイントは全て申告する」というスタンスで臨んでいます(ちなみに雑所得の税率は5-45%)。
参考記事:ポイントサイトで稼ぐと確定申告が必要?ポイントサイトの見解をきいてみた
同様のスタンスで臨む場合、ハピタスで余ったポイントをハピタス堂書店で使用した時点(ポイントが付与された時点ではなく)で雑所得として課税の対象となります。
つまり、雑所得の税率を仮に20%、住民税の税率を10%とすると、計30%は税金で持っていかれるということになります。
ということは、ハピタスで余ったポイント1万円分をハピタス堂書店での買い物に利用した場合、1万円の30%である3千円は税金として支払う必要があり、実質的に3千円で1万円分の買い物をしたということになります。
これ自体はお得な買い物ではあるのですが、それはあくまで「必要な本」を買った場合です。
ポイントが余っている、安く買えるからといって不要な本等を買うというのは節約の観点から言ってお勧めできません。
また、個人で本等を楽しむのにも時間的な限度がありますので、毎月何万円分もポイントが余るような方は他の方法を考える必要があります。
◎ハピタス堂書店で買った本等を転売するのはどうか?
個人で消費しきれないなら、ハピタス堂書店で買った本等をアマゾンやオークション(ヤフオク等)に出品して「転売」する、というのも1つの方法かもしれません。
これならポイントが大量に余る方でも無駄なく活用できる可能性があります。ただし、個人で楽しむのではなく転売するとしたら、別の注意点があります。
◎「特定商取引法」に注意!個人の転売でも「事業者」にあたる可能性!
楽天市場等のネットショップで「特定商取引法に基づく表記」と記載されているページを見かけたことはありませんか?
こうした記載は、ネットショップ等の「事業者」がネットで販売等をする際には事業者の代表者氏名や住所、電話番号等を明記することが「特定商取引法」によって義務付けられているためになされています。
ここで注目すべきなのは、特定商取引法における「事業者」というのはいわゆるネットショップだけが該当するのではなく、販売の形態によっては「転売する個人」も「事業者」としてみなされる場合があるということです。
もし個人が事業者としてみなされた場合、上記のように個人の氏名や住所、電話番号等をネット上に明記する必要が出てきます。
自分の住所氏名等の個人情報を誰にでも見られる形で公開する、というのは抵抗感がありませんか?
しかし「事業者」にあたる人がこれらの情報を明記しない等の違反があれば、罰金や懲役という罰則もあるのです。
◎転売で個人が事業者とみなされる場合
(*詳しくは「インターネット・オークションにおける販売業者に係るガイドライン」等で検索してみてください)
上記ガイドラインによると、オークション等で「営利の意思を持って反復継続して販売を行う場合は、法人・個人を問わず事業者に該当し、特定商取引法の規制対象となる」とされています。
そして重要なのは「営利の意志を持って反復継続」というのは自分で決めるものではなく、販売実績等から客観的に決められるものである、という点です。
要するに、転売している本人がいくら「自分は事業者ではない」と主張しても意味はないということです。
そしてどの程度転売すると「営利の意志を持って反復継続した」とみなされるかというと、おおまかな基準は示されています。
ただ、基準は商品カテゴリー毎に異なっており、また基準を下回っていても事業者と判断される場合もあるようなので、あくまで参考程度というところでしょう。
*ちなみにオークション等で転売している人で、販売実績上は「事業者」であるにもかかわらず、代表者氏名・住所等を明記していない人もいるかもしれません。ただそれは明記しなくても良いということではなく、違法だけどたまたま摘発されていないというだけです。
勿論摘発されていない人が多いからと言ってやっても良いことにはなりません。
◎住所を借りられるレンタルアドレスも利用する?
事業者が公開する必要のある情報の内、電話番号は新規契約してプライベート用と公開する用と分けることもできますが、住所はそういうわけにはいきません。
ただ世の中には色々なサービスがあるもので、住所を借りられる「レンタルアドレス」「バーチャルオフィス」というサービスも存在しています。
特にレンタルアドレス「NAWABARI」では「特定商取引法に基づく表記」に利用できる住所を個人にもレンタルしており、同社のサービスに対する消費者庁の見解等も紹介されています。
・・とは言え、個人的にはここまでしてまで転売をするというのも割に合わないような気もします(その他、商品の仕入れ、梱包、発送等の手間・送料等も含め)。
さらに、せどりや転売をする場合には厳密には「古物商許可証」というものを警察署で申請する必要があります。こちらの申請にも手間や費用がかかるというのも転売のやる気を損ねる要素の1つです。
◎ハピタスの余ったポイント活用法まとめ
ハピタス堂書店で個人で楽しむ範囲で本等を買う。ただし、買い物に利用したポイントはその時点で課税の対象になる可能性があることには注意すべき
個人で消費しきれないポイントは、ハピタス堂書店で買った本等を転売するのも手。ただし、ハピタスポイント現金化のため等に繰り返し転売する場合は個人でも事業者とみなされる場合もある
2017年3月以降はハピタスポイントをチャージできる「ポレットカード」も利用可。
◎換金制限がないポイントサイト
ハピタス以外にも稼ぎやすいポイントサイトは多くあり、ハピタスの換金制限がきついと感じるならそもそも他のサイトを利用するのも手です。
換金制限がないポイントサイトとして有名なのはゲットマネーやモッピーで、当ブログでもお勧めのポイントサイトとして紹介しています。
ハピタスの余ったポイントの活用法についてまとめてみました。
当初は厳しかった換金制限も段々と緩くなっており、ハピタスの使いやすさは増していると思います。初心者の方にもお勧めです!
<関連記事はこちら>
→げん玉の評判、稼ぎ方
→ゲットマネーの評判、稼ぎ方
→すぐたま(旧ネットマイルから分離)の評判、稼ぎ方
→モッピーの評判、稼ぎ方
→ハピタスの評判、稼ぎ方
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→ポイントサイトで稼ぐと確定申告が必要?ポイントサイトの見解をきいてみた